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企業法務

内部通報制度

内部通報制度とは、勤務先で生じている問題について、役職員等が勤務先に設けられた社内窓口や勤務先が委託した社外窓口などに対して通報できるよう、各企業に設けられている通報制度をいいます。

内部通報制度は、不正に繋がる事実を早期に発見し、自浄作用によって不正を洗い出し、不正の防止や不正の早期改善につながるもので、コンプライアンス経営強化にも資するものです。

これに対し、内部告発は、勤務先で生じている問題について、役職員が行政やマスコミ等外部の第三者に対して行う告発をいいます。

内部通報制度は、内部告発と比較すると、社内の法令違反状態、不正状態がいきなり外部の第三者へ通報されることによって企業価値が著しく毀損されることを回避するという企業防衛の観点からのメリットもありますし、会社法上、内部統制システム構築の一環として、従事者等の監査役等に対する報告体制の整備を求められていることからすると、コーポレートガバナンスの観点からも導入が求められる制度といえます。

内部通報窓口には、総務部門や法務・コンプライアンス部門等の企業の内部に設ける社内窓口と法律事務所、親会社や関連会社等企業の外部に設ける社外窓口があるところ、当事務所は、企業の内部通報窓口としての業務にも対応しておりますので、貴社のコンプライアンス経営強化のために導入をご検討下さい。

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