2021-03-01 | 季節のおたより >
毎年恒例の、西宮神社へ初詣に行ってきました。
混雑を避けるため、十日戎から更に一週遅らせ、先日やっと新年の祈祷をすませられました。
県下でも新型コロナウイルスの感染拡大について心配な状況が続いていますが、皆様のご健康とご繁栄を心よりお祈りし、えびす様の福のお裾分けができると嬉しく思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
2021-03-01 | 事務対応について >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
今回は、破産管財事件について少しお話させていただきます。
1.破産申立事件とは
債務整理の法的手続のひとつに自己破産申立手続があります。自己破産申立手続は、債務者の状況により、同時廃止手続と破産管財手続とに分かれます。
同時廃止手続は、個人の債務者のみが対象となり、法人の場合はもれなく破産管財手続となります。また、法人の代表者は破産管財手続となります。個人の債務者の場合でも、ある程度の財産がある場合は破産管財事件となります。
同時廃止手続とは、破産開始決定と同時に破産手続が廃止され、免責決定も同時に出ます。
これに対して、破産管財手続とは、裁判所により破産管財人の弁護士を選任され、破産管財人が破産者の財産及び負債等を調査、換価できるものは換価し、破産者の財産が出来る限り減少しないよう負債の発生を抑え、債権者に配当をしたのち、破産終結決定が裁判所より出され、手続が終了します。配当に至らなかった場合は、異時廃止決定が裁判所より出され、手続が終了します。
2.破産管財事件について
⑴ 開始決定まで
破産管財手続の流れとして、まず、裁判所から破産管財人候補者の弁護士に、破産管財人の就任可能かどうか確認があります。管財人候補者の弁護士の事務所では、債務者や債権者等関係者との利益相反がないかどうかチェックし、裁判所に就任が可能である旨連絡をします。
就任が決まれば、裁判所から破産開始決定が出されます。
⑵ 開始決定後
開始決定時に破産財団の形成がある程度見込める場合は、破産開始決定と負債額の調査も行いますが、破産財団の形成が見込めない場合や不明な場合は、負債額は調査せず、破産開始決定通知だけを行います。
その後、破産管財人名義の預金口座を開設し、申立代理人からの引継現金を預かります。また、破産者の財産を換価した場合は、この預金口座へ入金していきます。これと反対に、破産財団を維持するために必要な経費(財団債権と言います。例えば、オフィスを賃貸していた法人の破産手続の場合、賃貸物件の明渡し費用であるとか、ビル経営者の個人の破産管財手続の場合、ビルの維持管理費用であるとかetc.)はこの預金から支払いをしていきます。
破産者宛の郵便物は破産管財人に漏れなく転送されるように、開始決定時に裁判所から回送嘱託が郵便局に出されます。
⑶ 弁済・配当
換価をし、破産財団を維持するための財団債権を弁済していき、最終的に破産財団が形成されれば、債権の弁済を行っていくのですが、債権には優先順位があり、財団債権、優先債権、一般破産債権の順に弁済していきます。まず、開始決定時からさかのぼって1年以内に発生した税金(これを財団債権と呼びます)の弁済をします。それでも破産財団に余剰があれば、公租公課のうち、開始決定時からさかのぼって1年以上前に発生した税金(優先債権と呼びます)の弁済、それでも余剰があれば、一般破産債権の弁済をするのですが、優先債権と一般破産債権については、通常簡易配当の形をとります。簡易配当まで完了すれば、破産手続は終了します。
(事務スタッフ 山村)
2020-02-12 | その他 >
2019年11月から2020年1月にかけて、神戸市等のとある外郭団体の
第三者委員会委員長として、不適切事案の調査を担当させていただきました。
非常にタイトなスケジュールの事案であったため、年末年始の休みも一部返上し、
対応することになりましたが、この1月28日、無事に調査報告書を納品する
ことができ、ほっと胸をなでおろしています。
第三者委員会の仕事は、従来の弁護士による代理人業務とは立場が異なり、
依頼者から独立した立場で対応するという特殊な側面がありますが、
そこで要求される能力は、証拠収集、事案・証拠分析、事情聴取、論理的思考力、
事実認定、法律関係の整理という、弁護士としてこれまで培ってきた能力がベースと
なる点では変わりがないものと思います。
一般論として、神戸の地元企業における不祥事対応の場面で、神戸の弁護士ではなく、
東京の弁護士等に第三者委員会の仕事が依頼されるケースもままあるように見受けられますが、
第三者委員会を設置する事案において委員となる弁護士に要求される能力は、
東京の一部の弁護士でなければ対応できないようなものではなく(もちろん、事案、
不祥事の内容、特殊性にもよると思われますが)、むしろ、通常は、
神戸にいる従業員や関係者などのヒアリングが必要となり機動性が求められること、
時間的制約があることからすると、地元の弁護士の方がスピード的にも費用的にも、
望ましいのではないかと思われます。
上場企業の少ない神戸においてはなかなか機会が少ないジャンルの仕事だと思いますが、
自己研鑽、研究を続け、今後も機会があればしっかりと対応していきたいと思います。
また、今後、第三者委員会の仕事を含めた、企業不祥事、危機管理の問題について、
セミナー等を通じて、神戸においても広めていき、少しでも地元企業がより良い方向に
改善していく機会を増やしていけるよう尽力していきたいと考えています。
弁護士 松谷卓也
2020-01-27 | その他 >
早いもので、もう1月も終わりが近づいてきました。
遅ればせながら、先日、毎年恒例の初詣に西宮神社へ行ってきました。
御祈祷が終わると、おみくじを引き、熊笹を購入して所内の執務スペースにお飾りしています。
当事務所へご相談に来られる方にも、えびす様の福をお裾分けできればと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

(事務スタッフ 髙木)
2019-11-29 | その他 >
冬と秋を行ったり来たりするような、気温差のある日々が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当事務所にある観葉植物たちは寒さにも負けず、新芽を増やして成長しており、
毎日の観察がちょっとした楽しみになっています。
そんなグリーンたちを、来所されたお客様から立派だとお褒めいただくことが
ありました。
殺風景になりがちなオフィスにグリーンは温かみを添えてくれますね。
鉢がそろそろ窮屈そうになってきたので、暖かい季節になったら、
一回り大きな鉢に植え替えてあげたいと考えています。
これから本格的に寒くなってまいりますが、皆様お身体ご自愛ください。

(事務スタッフ 平尾)
2019-11-05 | その他 >
法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。
そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。
ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。

(事務スタッフ 山村)
2019-10-01 | その他 >
2019年8月10日、常磐自動車道において、男女が乗った自動車が、あおり運転を行った挙げ句、進路を塞ぎ、後車を無理やり停車させて、後車の運転者の顔面を何度も殴打する事件が発生し、その様子が記録されたドライブレコーダー映像が、連日、ニュースで取り上げられたことは記憶に新しいかと思います。
このようなあおり運転等トラブル時の防衛策として、最近、ドライブレコーダーが売れているようで、ドライブレコーダーを活用した自動車保険も損害保険会社から発売されているようです。
交通事故損害賠償の場面においても、当事者間において、事故態様、過失割合が争われる場合、ドライブレコーダーは重要な証拠となります。
例えば、信号機の色はどうだったのか、相手車両側に進路変更、右左折の合図はあったのか、一時停止場所での一時停止はあったのか、減速の程度やタイミングはどうだったのか等、ドライブレコーダー映像を確認することで、事実関係が明らかになることがあります。
もっとも、ドライブレコーダーの性能、撮影範囲により、事実関係が明らかとならない場合もあること、交通事故現場の状況、ドライブレコーダー搭載車両側の進路変更、右左折の合図の有無、車両の接触箇所等、ドライブレコーダー映像だけでは判断し難い事実があることから、ドライブレコーダー映像を前提としても、他の証拠を含めた総合的な事実認定が必要であるうえ、過失割合については、専門的な知見に基づく検討、分析が必要となります。
事故態様に関する証拠としては、事故現場で立会人の指示説明を聞いた警察官が作成する実況見分調書を含む刑事記録、事故現場周辺の防犯カメラ映像、車両の損傷状況を移した写真、修理費の見積書、当事者、目撃者の供述内容等が考えられます。
このうち、実況見分調書については、警察に刑事事件として受理されない場合(物件事故として処理された場合等)は作成されないうえ、刑事事件として受理された場合でも、現場立会いにおける警察への指示、説明内容によっては、認識している事実とニュアンスも含め異なるものが作成されてしまう可能性もあり、注意が必要です。
そのため、交通事故に合われた場合、早期に弁護士に相談されることで、警察への届出方法、現場立会い時の注意点を含めたアドバイスを受けられるうえ、適切な証拠の収集、選別、過失割合の検討、分析を行うことが可能となります。
弁護士 守屋 明
2019-08-20 | その他 >
8月後半に入り、連日30度を超えていた暑さもひと段落したところでしょうか。
当事務所は、お盆期間中も通常通り執務し、途中台風の影響もありましたが、
スタッフ一同元気に執務に取り組んでいます。
さて、今年の10月1日から、消費税が増税されます。
弁護士報酬についても、10月以降は10%となります。
委任契約が10月以前でも、報酬発生が10月以降であれば、税率は10%と
なりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
2019-07-31 | その他 >

2019-06-14 | その他 >
あじさいの花が少しずつ色づき始め、梅雨の気配を感じる時期となりました。
今月に入り東海、関東甲信、北陸、東北南部が梅雨入りしたとみられると発表がありましたが、関西地方ではいまだ梅雨入りしておらず、東北南部が近畿より梅雨入りが早いのは1974年以来だそうです。
当事務所では、今年もクールビズを実施しております。9月末ころまでを予定し、節電、地球環境の維持・向上、業務効率化のため、原則、ノーネクタイでお打合せやご相談などをさせていただいておりますので、当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。
また、お打合せやご相談の際の部屋の空調温度は適温になるよう気を配ってはおりますが、適温でない場合は、遠慮なくスタッフまでお伝えいただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
